九 州 ト ラ ン ポ リ ン 連 盟 規 約 第10条  理事会の招集等
  理事会は本会の決議機関である。毎年2回会長はこれを招集し議長となる。又は、必要に応
第 1条  名 称   じて臨時に召集することが出来る。          
  この会を九州トランポリン連盟とする。(以下連盟と呼ぶ)       第11条  理事会の定数等
第 2条  所在地   理事会は1/2以上の出席を要し議事は出席者の過半数で決し、可否同数時は議長の決すると
  連盟事務局は、理事長所在県に置く。             ころによる。              
第 3条  目 的 第12条  加盟団体
  連盟は九州地域における県単位でのトランポリンの組織団体を総括し、代表する会としてト   本会の主旨に賛同する九州各県を単位とするトランポリン運動に関する団体で、理事会の同
  ランポリン運動の普及と発展をはかる事を目的とする。     意を得て加盟団体となる事が出来る。          
第 4条  事 業 第13条  負担金
  本会は前条の目的達成の為に次の事業を行う。           加盟団体は毎年6月までに2万円の負担金を納入しなければならない。    
   1)九州地区におけるトランポリン運動及び競技の普及奨励   第14条  経 費
   2)指導者の養成     本会の運営は、加盟団体の負担金、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
   3)九州トランポリン競技選手権大会の開催   第15条  会計年度
   4)講習会・研修会の開催     会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。      
   5)功労のあった役員の表彰   附 則  ・本規約に規定なき細則は必要に応じて理事会で定める。本規約の解決に疑義を生じた場合
   6)その他、本会の目的達成に必要な事項      は理事会の解決に従う。  
       ・本規約は理事会の2/3の同意をもって改正することができる。  
第 5条  役 員    ・本規約は平成19年 4月 1日より執行する。  
  本会に、次の役員を置く。                ・本規約は平成22年12月19日に一部改定する。  
    長  1名、  副 会 長 若干名、 理 事 長 1名、      ・本規約は平成27年 3月 1日に一部改定する。        
  副理事長 若干名、 事務局長 1名、  監  査 2名     
第 6条  役員の選任
  理事は各県2名を選出し、理事長は理事の互選で定める。  
  (理事長は原則として各県持ち回りとする。)  
  会長は連盟本部の所在である県単位でのトランポリンの組織団体の会長をもって充てる。 九州トランポリン連盟表彰規定
  会長・副会長・監事は理事会で選任する。        
第 7条  役員の任務 (1)功労賞
  会長は本会を代表し会務を統括する。      1)九州トランポリン連盟に功労のあった者の表彰とする。
  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。       但し、特殊の事情のある場合は、理事会の議を経て特別の賞を贈ることが出来る。
  理事長は理事会の議決に基づき会の業務を掌握する。      2)長年にわたり九州トランポリン協会の発展に尽くし功労のあった者、又は本協会の会の事業に著
  理事は理事会を組織し本会の業務を決議し執行する。       しく貢献し功労のあった者に贈る。
  監査は本会の業務執行の状態に並びに会計を監査する。          3)毎年理事会で審議決定し、九州トランポリン競技選手権大会開会式において表彰する。
第 8条  役員の任期    4)表彰は下記により行う。
  役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。         (1)表彰状の授与
第 9条  名誉会長・顧問・参与 (2)記念品の贈呈
  本会は必要に応じ、名誉会長・顧問・参与を置くことが出来る。理事会で推挙し会長が委嘱 (2)10年参加賞
  する。      1)九州トランポリン競技選手権大会に連続10年参加した者の表彰とする。
  名誉会長は本会の会長に意見を述べることが出来る。      2)表彰は下記により行う。
  顧問は本会の会長または副会長であった者、及びトランポリンに関する功労者の中から理事 (1)表彰状の授与
  会で推挙し会長が委嘱する。   (2)記念品の贈呈
  顧問は会長の及び理事会の諮問に応じる。   (3)附  則
  参与は理事会の諮問に応じる。              ・本規定は平成27年 4月 1日より執行する。